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2009 年06 月29 日

Q: 夫と離婚条件を話しています。私が子供の親権を持つ合意はできましたが、養育費が折り合えません。何か基準はありませんか。

A: 東京家庭裁判所及び大阪家庭裁判所において養育費算定表が作成されております。この算定表は、大阪弁護士協同組合刊行の「養育費・婚姻費用の算定方式と算定表」をはじめ、種々の書籍等で紹介されており、実務家(すなわち裁判官及び弁護士)の多くが、この算定表を一つの指標として、養育費の算定を行い、請求額を決めたり、調停や和解における指針としています。私も、この表を前提として、相談者に説明をしたり、クライアントと請求金額を決めたりしています。
 算定表は、次の裁判所のウェブサイトにおいて公開されておりますので、御参考になさってください。なお、算定表のpdfファイルは、当該ページの末尾に添付されていますので、お見逃しのないように。
http://www.courts.go.jp/tokyo-f/saiban/tetuzuki/youikuhi_santei_hyou.html

投稿者:よしの たいら
at 22 :13| 離婚−婚姻費用・養育費・財産分与 | コメント(0 )

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